東京裁判は『勝者が敗者を一方的に裁いた、国際法に違反する復讐である』

『パール判事 ー 日本無罪論』
東京裁判において、「日本に戦犯はいない」とパール判事が主張し、『日本無罪論』一般的にはパール判決書と呼ばれていますが、正確にはこれは判決書ではありません。f:id:kanouakira9:20210202164206p:plain 
 東京裁判では『judgement』には、裁判所が出す『判決』と、その裁判に関わった判事が判決について述べる『意見書』の2種類がありました。
そして、彼が書いたのは後者の方であり、つまりこれは東京裁判所が下した判決に対する彼自身の『反対意見書』だったのです。

【裁判所が置かれた市ヶ谷の旧陸軍士官学校講堂

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東京裁判は一方的なリンチだ!!
 昭和23年(1948年)11月12日。東京裁判の判決が下りました。
その際、11人の判事のうち唯一国際法の専門家であるインド代表のパール判事は、英文1275ページ(日本語訳文1219ページ)に及ぶ、意見書を提出します。
 
 その中で彼は東京裁判『勝者が敗者を一方的に裁いた、国際法に違反する復讐である』として、その違法性と起訴の非合理性を主張しました。
 
 そして『裁判所条例といえども国際法を超えることは許されない。戦争は法の権外にある。日本が戦争を起こしたのは、侵略のためではなく”西洋諸国によって挑発された”ためである。
「日本は国際法に違反する行為はしていない国際法上、犯罪行為にあたることをしていない。日本は、自衛のために武力を行使したのであり、侵攻戦争としても、未だ、国際法上の犯罪とはされていない。
 
 東条被告以下、いわゆる『 A 級戦犯』に指名された者は、無罪として放免すべきである』
「この裁判は国際法に違反しているのみならず、法治社会の鉄則である法の不遡及まで犯し、
罪刑法定主義を踏みにじった復讐裁判にすぎない」などとして、被告人全員の無罪を主張しています。
 
マイノリティは抹殺される!!
 しかし、この意見は当時、少数派意見んとして、全く相手にされませんでした。
それどころか、パール博士が3年間の月日を費やし、心血を注いだ、この判決文は、法廷においては一切公表されることもなく、多数派の判決のみが、あたかも”全裁判事の一致した結論”であるかのように宣告されたのです。
 
 ブレークニー弁護士は、「少数派意見も法廷において公表すべきだ」と強硬に主張しましたが、彼の主張は、受け入れられる事はありませんでした。
 
 そして、パール判決文は、未発表のまま関係者だけに配布され、裁判からの4年間、全く、誰の目にも触れることなく、書庫深くに埃をかぶったままになったのです。
 
法のもとに平等であれ!!
  しかし、幾人かが、これら主張の出版を計画しましす。ところが、その度に GHQ は、”出版が自由だが、関係者の身分は保証しない”とし、脅しをかけました。
確かに、これらの主張をあえて世間に公表する事は、マッカーサー占領政策に対する、真っ向からの挑戦です。
ところで、パール判事が無罪の判決を下したのは、決して”日本に対する同情心”からではありませんでした。
 
 裁判官の中で唯一の国際法学者として、この東京裁判を認定し、許容することは”法の真理を破壊する行為”だと判断し、
「こんな裁判が容認されれば、法律的な外猊をまといながら、戦勝国が敗戦国を一方的に裁く、野蛮な弱肉強食の世界を肯定する事になる」と言う強い危惧を抱いたからです。
 
 パール博士は、彼以外の判事が観光旅行や宴会にうつつを抜かしている間も、ホテルに閉じこもり、調査と執筆に専念しました。裁判の間に博士が読破した資料は4万5000部、参考図書に至っては、3000部にも及んだのです。
 
占領軍GHQの大誤算!!
 ところが後になり、裁判を開く前に判決は決まっていたという事実が判明しました。
パール博士が息子であるプロサント氏に「裁判所が判事団に指令して、あらかじめ決めている、”多数意見と称する判決内容”への同意を迫った。さらに、そのような事実があったことを極秘とするために、誓約書への署名を強要された」と語り残していたのです。
 
 博士は、このようなプレッシャーの中、断固として同調を拒否続けました。
博士の毅然とした態度は占領軍、ひいてはアメリカ本国にとって、大誤算だった事でしょう。
 
勝者だからは通用しない!!
 以下は、パール判決書中の日本人が覚えておくべき重要な指摘です順不同で列挙しますので是非ご覧下さい。
戦勝国が敗戦国の指導者たちを捕らえて、”自分たちに対して戦争をしたことは犯罪である”と称し、彼らを処刑しようとするのは、歴史の針を数世紀逆戻りさせる、非文明的行為である」
「この裁判は、文明国の法律に含まれる、尊い諸原則を完全に無視した、不法行為である」
「ただ、勝者であるという理由だけで、敗者を裁くことができない。」
 
 「もし、非戦闘員の生命財産の”無差別破壊”というものが、未だに戦争において違法であるならば、太平洋戦争において は、この原子爆弾使用の決定が、第一次世界大戦中におけるドイツ皇帝の無差別殺人の指令、及び第二次世界大戦中に おける、ナチス指導者たちの指令に近似した、唯一のものである」
 
 そして、博士はそれら判決文の最後を、次のような言葉で結んでいます。
「時が熱狂と偏見を和らげた暁には、また理性が、虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、その時こそ、正義の女神は、その秤を平衡に保ちながら、過去の賞罰の多くに、変える事を要求するだろう」
 
原爆に正当性はあるか?
 また、その他、重要な点として、「正式の国際条約で決着したことを、この裁判に持ち込んではならない」とし、満州国の独立や支那政府と国交を結ぶ条約を締結した事、また、ソ連軍との国境を巡って闘われた張鼓峰事件、ノモンハン事件が正式に平和条約で決着していることなどを指摘。
 
 そして、ソ連軍が日本の敗戦直前に満州に侵攻したことは、「ソ連自衛権の発動とは言えない」とも述べており、さらには、アメリカが「戦争を早く終結させ、人員損害を少なくするために原爆を使った」という主張に対しては、ナチスホロコーストに近いとまで指摘しています。
 
日本人よ日本に帰れ!!
 1952年(昭和27年)パール博士は日本を訪れ、日本人にとって、非常に重大な発言をいくつも行いました。
 
 「戦争が犯罪であると言うなら、今、朝鮮で戦っている将軍をはじめ、トルーマンス、ターリン、李承晩、金日成毛沢東に至るまで、戦争犯罪人として、全て、裁くべきである。戦争が犯罪でないと言うなら、なぜ、日本とドイツの指導者のみを裁いたのか。”勝ったが故に正義で、負けたがゆえに罪悪である”と言うなら、もはやそこには、正義も法律も真理もない。力による暴力の優劣だけが全てを決定する社会に、信頼も平和もあろう筈がない。我々は何よりもまず、この失われた方の心理を、奪い返さればならぬ」
 
 「日本が独立したと言っているが、これは独立でもなんでもない。強いて独立という言葉を使いたければ半独立と言ったらいい。未だにアメリカから与えられた憲法の下で、日米安保条約に依存し東京裁判史観という、歪められた自虐史観や、アメリカナイズされた、ものの見方や考え方が、少しも直っていない。”日本人よ、日本に帰れ!”と私は言いたい」
 
 「日本の法曹界はじめ、マスコミも評論家も、なぜ東京裁判やアジア各地で執行された、戦犯裁判の不法、不当性に対して、沈黙しているのか。占領下にあってやむを得ないとしても、主権を回復し独立した以上、この問題を俎上に載せて、なぜ堂々と論争しないのか」
「今や、英・米・仏・独など世界の法学者の間で、東京とニュルンベルクの軍事裁判が果たして正当か否かという、激しい論争や反省が展開されている。
 
 現に英国法曹界の長老ロード・ハンキーは”パール判事の無罪論こそ正論である”として『戦犯裁判の錯誤』と題する著書まで出版している。しかるに、直接の被害国であり、現に同胞が戦犯として牢獄に苦悶している日本において、この重大な国際問題にソッポを向いているのは、どうした事か。なぜ進んで、この論争に加わらない。なぜ堂々と、国際政治を樹立しようとしないのか?」
 
沈黙するな奮起せよ!!
 パール博士が日本の法律家に向かって、世界に巻き起こっている戦犯論争に対して、なぜ沈黙を守っているのかと、奮起を促した理由が分かるでしょう。
東京裁判終了後には、国際法学会は圧倒的多数で”東京裁判でのパール判決は正しい”との評価を下しました。
 
 また、博士は『国際連合国際法委員会』の議長に、1958年と1962年から1967年までの間、2度も選出されています。
その事実をもってすれば、東京裁判での、” A 級戦犯を全員無罪としたパール判決の正当性は認められたも同然です。
 
 戦後、日本の言論空間に靄のようにかかり続ける『自虐史観』。集団的自衛権など国の守りに対する『基本姿勢』。ひいては『国家観無き国家』。我々日本人は博士の言葉の数々を今こそ、噛み締める時ではないでしょうか ?
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出処参考元:日本に戦犯は一人もいない』国際会議圧倒的多数に米国撃沈…フェンリル研究所の youtube(https://youtu.be/qDdFi7OmRt8)から

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